リフォームと税金のお話

 今日は住宅リフォームに関する減税のお話をします。

 住宅に関する補助金や減税については、いろんな種類のものがありますが、ここでは、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」についてご案内致します。
 お堅い表現ですので、ちょっとくだけた言葉で言えば、「贈与されたお金で、新築・中古住宅取得、または増改築をすれば、贈与税がかからない」ということになります。

 もちろん限度額などの一定の条件はあります。

 【増改築等の場合の適用要件】
①増改築後の家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
②増改築等の工事が自己が所有し、かつ居住している住宅に対して行われるものであること。
③増改築等の工事費が100万円以上であること。

 
 また、相続時精算課税を選んだ場合の贈与の条件は、直系の父または母親からの贈与のみが対象となり、受ける側の条件としては、

・国内に住所を有し、その年の1月1日に20歳以上であること
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに増改築等を行い、その家屋に居住すること

 その他詳しくは、住宅リフォーム推進協議会発行の「住宅リフォームガイドブック」に記載されています。
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 このページには、「省エネ性又は耐震性を満たす住宅」と「それ以外の住宅」の2種類で限度額が違うという表が掲載されていますが、「省エネ性又は耐震性を満たす住宅」というのはけっこうハードルが高いので、計画を立てるとしたら、「それ以外の(普通の)住宅」でお考えになられたほうが、無難ではないかと思います。

 そのほかの、住宅リフォームや取得に関する各税制については国交省HPをご覧下さい。
住宅:各税制の概要 - 国土交通省


 わかりにく〜〜〜い!!! と、投げ出したくなった方は、お早めにテイキング・ワンまでご相談下さい。

 とくに、贈与税の減税措置については、今年の贈与分は来年の3月までにリフォーム工事を終わらせて申告しなければならないので、そろそろ本気でお考えいただいた方がいい時期にはなっています。

贈与税の非課税措置は、贈与を受けた翌年の申告期間(2月1日〜3月15日)において、贈与税の申告書及び必要書類を税務署に提出し
た場合に、適用を受けることができます。
◆申告の際に、増改築等をしたことを証明するために、「増改築等工事証明書」などが必要となります。
◆手続き等については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 「増改築等工事証明書」は、テイキング・ワンにて発行できます。
 お問い合わせはお気軽に!
 ㈱テイキング・ワン 電話092-919-5885(月〜金 9:30〜17:00)

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